令和6年5月31日に育児介護休業法が改正されました。
この記事では、その改正のポイントをなるべく会社員目線でわかりやすくまとめましたのでご覧ください。
目次
育児・介護休業法の改正ポイント
①残業免除(所定外労働の制限)の対象が拡大
改正前 | 改正後 |
3歳に満たない子を養育する労働者は、請求すれば残業免除 | 小学校就学前の子を養育する労働者は、請求すれば残業免除 |
②子の看護休暇の見直し
改正前 | 改正後 |
【対象となる子の範囲】 ・小学校の始期に達するまで | 【対象となる子の範囲】 ・小学校3年生修了まで |
【取得理由】 ・病気や怪我 ・予防接種や健康診断 | 【取得理由】 ・病気や怪我 ・予防接種や健康診断 ・感染症に伴う学級閉鎖等 ・入園(入学)式、卒園式 |
子の看護休暇について詳しく知りたい方は下記の記事を閲覧ください。
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子供が熱とかだした際に使える、子の看護休暇という制度があることを聞いたんだけどよくわからない。 そのような声をよく聞きます。労務に明るくない人が資料を読んでも専…
③介護離職防止のための個別周知や雇用環境整備が会社の義務に
- 介護に直面した旨の申出をした労働者に対する面談や書面交付等による個別の周知・意向確認
- 介護に直面する前の早い時期(40歳等)での両立支援制度等に関する情報提供
- 仕事と介護の両立支援制度を利用しやすい雇用環境の整備(研修、相談窓口設置等)
④仕事と育児の両立に関する個別の意向聴取や配慮が会社の義務に
意向聴取や配慮の具体的な内容はまだ示されていません。詳細が分かり次第追記いたします。
⑤柔軟な働き方を実現するための措置を会社が設けることが義務に
柔軟な働き方を実現するための措置の具体的な内容はまだ示されていません。詳細が分かり次第追記いたします。
まとめ
まだ具体的なことが判っていないこともありますが、令和7年4月1日が近づいて来るにつれ発表されていくと思われます。
詳細が発表され次第追記する予定です。
ホーム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
もっと改正の詳細や制度について知りたい場合はこちらの厚生労働省のページをご覧ください。
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