子の看護休暇と有休(年次有給休暇)、どちらも労働者が希望して取得する休暇ですね。
なのでこのような声をよく聞きます。
子の看護休暇と有休、どちらから優先して取ったら良いのかわからない
この記事では社会保険労務士事務所勤務経験のあるおくやまが、どのような判断基準でどちらから取得した方が良いのか解説いたします。
いくつか判断のポイントを提示しますので、参考にしていただけたらと思います。
子の看護休暇を優先する場合
子の看護休暇を優先して取得した方が良い場合は下記に当てはまる時です。
子の看護休暇が有給
子の看護休暇は会社側で有給か無給か決めることができます。
もし勤め先の会社が有給の子の看護休暇の場合、取得しても給料が下がることはないです。
そのため取得理由に制限があり、年に取得できる回数にも制限がある子の看護休暇を優先するのが良いでしょう。
有休(年次有給休暇)を時間単位で取れる
子の看護休暇は時間単位で取得することができます。
第16条の2(子の看護休暇の申出)
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律
2.子の看護休暇は、1日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの以外の者は、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働省令で定める1日未満の単位で取得することができる。
有休も時間単位で取得できる制度があるのであれば、使い勝手は変わらないため子の看護休暇を優先するのが良いでしょう。
有休(年次有給休暇)の残り日数が少ない
有休の残り日数が少ない場合は、取得理由に制限がある子の看護休暇を優先して取得した方が良いでしょう。
有休を残しておけば突発的なご自身の体調不良や法事等に対応しやすくなりますからね。
子の看護休暇は子の看護等以外の理由では取得できません。
有休(年次有給休暇)を優先する場合
有休(年次有給休暇)を優先して取得した方が良い場合は下記に当てはまる時です。
基本、子の看護休暇の時の理由と反対です。
子の看護休暇が無給
子の看護休暇を会社が無給と定めている場合は有休を優先した方が良いでしょう。
取得してしまうと給料が減ってしまいます。
有休(年次有給休暇)を時間単位で取れない
有休を時間単位で取れない場合は、子の看護休暇を残しておいた方が良い場合もあります。
子の看護休暇は時間単位で取得できるので時間の融通という意味では使い勝手が良いですからね。
有休(年次有給休暇)の残り日数が多い
有休の残り日数が多い場合は有休から優先して取得しましょう。
有休の時効は2年間なので、有休が発生してから2年が経過すると消えてしまいます。
第115条(時効)
労働基準法
1.この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から5年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から2年間行わない場合においては、時効によって消滅する。
それだともったいないですね。
まとめ:休暇の違いを理解して上手に取得しよう
この記事では子の看護休暇と有休(年次有給休暇)、どちらを優先して取得するべきか解説しました。
ポイントをまとめると下記の3つですね。
- 子の看護休暇が有給か無給か
- 有休(年次有給休暇)を時間単位で取れるかどうか
- 有休(年次有給休暇)の残り日数が多いか少ないか
これらのポイントを考えながら、自分はどちらに当てはまるか参考にしていただければと思います。
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